生活福祉資金貸付制度とは?
他から独立・自活に必要な資金の融通を受けられない低所得世帯、日常生活上介護を要する高齢者の属する世帯及び身体障害者・知的障害者等の属する世帯に対し、資金の貸付と民生委員、社協の必要な援助指導により、世帯の自立と安定に役立てていただくための制度です。資金の使途に合わせて、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金など4種類の資金があります。
利用対象世帯は?
< 低所得世帯 >
資金の貸付に合わせて必要な援助指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯で、世帯収入が生活保護法による保護基準の1.7倍までの世帯。
< 障害者世帯 >
障害者手帳を受けている者の属する世帯
< 高齢者世帯 >
日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者世帯で、世帯収入が生活保護法による保護基準の3倍までの世帯。
< 失業者世帯 >
生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯
資金の種類
[ 資金の種類 ]貸付金利子
据置期間終了後、連帯保証人がいない場合は年1.5%。連帯保証人がいる場合、緊急小口資金、教育支援資金は無利子
不動産担保型生活資金は、年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率
お問合せ先(お住いの区事務所)
感染拡大の防止のため、次の項目についてご協力をお願いいたします。
*直接来所せず、必ず電話連絡のうえ、事前のご予約をお願いいたします。
*発熱など風邪の症状がみられるときや、体調がすぐれない方は来所を控えてください。
*来所時には必ずマスクを着用し、‟手洗い”‟手指消毒”‟咳エチケット”にご協力をお願いいたします。
- 中央区事務所 TEL 043-221-2177
- 花見川区事務所 TEL 043-275-6438
- 稲毛区事務所 TEL 043-284-6160
- 若葉区事務所 TEL 043-233-8181
- 緑区事務所 TEL 043-292-8185
- 美浜区事務所 TEL 043-278-3252
- 生活支援課民生・貸付班 TEL 043-209-8867
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付は令和4年9月末日をもって申請受付を終了いたしました。
特例貸付における償還免除申請についてのお申し込みは千葉県社会福祉協議会 福祉資金部(コロナ特例貸付担当)になります。(℡ 050-2018-7007)
詳細については、千葉県社会福祉協議会のウェブページ をご確認ください。